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● 相続税とは
相続税とは、相続と言う原因、例えば被相続人の死亡などによって財産を取得した人、即ち配偶者や子供などが国に納める税金のことです。
● 相続税を収めなければならない場合
相続税を収めなければならない場合は、相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得した場合に限られます。
● 相続税を収める必要のない場合
相続や遺贈などによって財産を取得した場合は、原則として、相続税を収めなければならないわけですが、相続を放棄した場合や相続財産が基礎控除額(五千万円+一千万円×法定相続人数)以下の場合および相続税法で規定されている非課税財産だけを相続した場合などは、相続税を収める必要がありません。
相続税計算の例
1. まず財産の評価をします。土地の評価は路線価と言って税務署にある基準によります。小規模宅地(200u以下)については、事業用、居住用とももに80%減額されます。
積極財産から債務や葬儀費用を控除し、純資産を出します。
2. 次に基礎控除を行ないます。基礎控除は五千万円プラス一千万円に法定相続人数を乗じた額です。
控除後の額を法定相続分で分け、それに税率を乗じます。税率は以下のとうりです。それから率ごとに定められた一定額を控除し、相続人全員の総額を出します。

法定相続人の法定相続額 税率 控除額
800万円以下 10% 0万円
1600万円以下 15% 40万円
3000万円以下 20% 120万円
5000万円以下 25% 270万円
1億円以下 30% 520万円
2億円以下 40% 1520万円
4億円以下 50% 3520万円
20億円以下 60% 7520万円
20億円超 70% 2億7520万円


3. 以上で出てきた相続税の総額を実際に分割する割合で負担することになります。
4. 配偶者の場合は、一億六千万円又は法定相続分相当額まで税額が控除されます。
5. 実子がいる場合は、税額計算上、養子のうち一人のみを法定相続人に含めます。 被相続人の居住のように供していた土地または建物以外で相続開始満三年内に取得された土地または建物は、路線価でなく取得価格により課税されます
。 相続財産:一億円(路線価)の財産
相続人    :妻一人子一人の場合
分割方法:法定相続分で分割した場合
基礎控除:5000万円+1000万×2=7000万円
課税遺産総額:1億円−7000万円=3000万円
相続額    :妻:3000万円×1/2=1500万円
子:3000万円×1/2=1500万円
相続税額:1500万円×15%−40万円(控除額)=185万円
妻子同額につき総額は370万円
納税額    :妻は配偶者控除(185万円=185万円(法定相続分に対する税額)なので185万円)が適用される
妻:185万円−185万円=0円
子:185万−0円=185万円と言うことになります。

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