あなたはこんな時これだけ相続できます。 |
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遺贈の時 |
遺言のあるとき(指定相続分) |
遺言のない時(法定相続分) |
財産の一部の指定 |
財産全部の指定 |
親の代わりに相続する時 (代襲相続) |
普通の場合 |
順位 |
遺言で相続人の一部又は、相続人以外の者が財産を贈られている時 |
遺言で相続人の一部の者に対して財産の分配の割合を指定している時 |
遺言で全相続人に対して分配の割合を指定している時 |
死者の子供又は兄弟姉妹が数人いたが、その内の誰かが相続開始の前に死んでいたり、相続人となれる資格を失っている場合は、そのものに子供がいればこの子供が死亡又は相続の資格を失った親に変わって相続できる。 |
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○ |
○ |
○ |
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○ |
妻(夫) |
遺族 ○印は遺族がいる場合で×印はいない場合を示します。 |
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× |
× |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
子 |
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○ |
○ |
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× |
○ |
× |
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○ |
○ |
○ |
親 |
○ |
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○ |
× |
○ |
○ |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
兄弟姉妹 |
遺贈を受けた者はその財産を相続人の遺留分を侵害しない範囲で受けられる。 |
@指定された者は他の者の遺留分を侵害していない限り指定された割合で相続する。 A指定されない者は普通の相続の割合で相続する。(民法902条A) |
各相続人はお互いに遺留分を侵害していない限り指定された割合で相続する(民法902条@) |
親に変わって相続するものが数人いるときは、親がもらうべき財産額を頭割り均等に分ける。 |
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全部 |
3/4 |
2/3 |
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1/2 |
妻 |
相続人とその割合 |
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全部 |
全部 |
全部 |
全部 |
1/2 |
子 |
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全部 |
全部 |
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1/3 |
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なし |
なし |
なし |
親 |
全部 |
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なし |
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1/4 |
なし |
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なし |
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なし |
なし |
兄弟姉妹 |
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