あなたはどんな場合でもこれだけの遺留分はとれます。 |
|
妻を相続する時 |
同順位の者だけで相続する時 |
相続人○印は相続人のいる場合を示します。また×印は相続人がいない場合を示すものです。 |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
× |
○ |
妻 |
× |
× |
○ |
× |
× |
○ |
× |
子 |
× |
○ |
× |
× |
○ |
× |
× |
親 |
○ |
× |
× |
○ |
× |
× |
× |
兄弟姉妹 |
1/2 |
2/6 |
1/4 |
- |
- |
- |
1/2 |
妻 |
遺留分権利者と割合 |
- |
- |
1/4 |
- |
- |
1/2 |
- |
子 |
- |
1/6 |
- |
- |
1/3 |
- |
- |
親 |
なし |
- |
- |
なし |
- |
- |
- |
兄弟姉妹 |
|
|
|
☆遺留分 |
|
・妻と子・・・子がない時は妻と親のために法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分 |
・兄弟姉妹は遺留分がないから死者が全遺産を遺贈してしまえ相続を受ける財産はゼロとなります。 |
☆子又は親が数人ある時は該当欄の遺留分の割合をその人数で均等に割って得た額が一人の遺留分になります。 |
☆愛人の子で認知を受けた子は本妻の子の半分(民法代1044条・900条) |
☆遺留分を算定するには民法大1029条・1030条の加減方式によってその基礎となる財産を算出します。 |
☆遺留分の減殺請求は、まず遺贈に対して行い、ついで、相続開始時に近い贈与の順で行います。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|