新井行政法務事務所 浮気相手への慰謝料・一方的な婚約破棄の相談受付中です

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当サイトでは慰謝料請求に関しての内容証明の依頼や各種慰謝料についてのご相談を受付しております。当サイトは国家資格である行政書士が不貞行為の相手への慰謝料請求や婚約破棄に対しての慰謝料請求・内縁関係の破棄に関する慰謝料請求他ストーカー・名誉毀損・セクハラ等に関しての慰謝料請求相談を受付けております。行政書士には厳しい守秘義務が課されていますのでご安心してご相談下さい。 不明な点がございましたらご連絡頂ければ幸いです。
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離婚関係
親権・監護権・養育費・面接交渉権・財産分与(扶養的財産分与)慰謝料・離婚協議書の作成まで幅広くサポートしています。
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不貞行為(浮気相手)慰謝料請求
第三者が婚姻している当事者の一方と肉体関係を持った場合には、第三者は婚姻当事者の他方に対して不法行為法上の損害賠償を負う事になります。
但し、当然の事ながら不貞を働いた婚姻している当事者は責められるべきとしても、その当事者は自らの自由意思により不貞行為(肉体関係)を働いたのであり、不貞に至る背景や様態には各種様々なものがありますから、直ちに浮気相手方に慰謝料請求が出来る(違法性がある)と言うのはいえない場合もあります。
以上の事から軽はずみな判断をする前に、専門家へ相談する事をお勧めいたします。
そんな状況でお悩みの方は是非当事務所にご相談下さい。
今なら初回無料相談を受け付けております。

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婚約破棄(一方的な婚約破棄は損害賠償が発生します)
婚約はお互いに結婚しようと言う合意があれば成立します。
社会慣行としては、結納や婚約指輪の交換などの儀式を行いますが、判例は、婚約の成立要件として、こうした儀式を不要としています。
但し、当事者だけの婚約だけであれば、正当な理由のない不履行に対して賠償責任が生じるような、法的な意味での慰謝料が発生するとはいいがたいものがあります。
以上の事から軽はずみな判断をする前に、専門家へ相談する事をお勧めいたします。
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名誉毀損
名誉毀損の判例では、慰謝料の金額についてほとんどの判断基準は示されていません。
近年では慰謝料の金額について、その高額化を主張する裁判官もしくは元裁判官の論考や研究結果が発表され損害額に一定の定型化の動きがみえます。
以上の事から名誉毀損に至る加害者の事情や被害者の事情等を考慮し算定する必要が在ります。当事務所では一定の慰謝料の基準を示しております。
名誉毀損でお悩みの方は是非当事務所にご相談下さい。
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内容証明
まず一般的に慰謝料請求を考えた場合には内容証明があげられるでしょう。
ただ内容証明の使用はよく考えてから送付してください。
内容証明は宣戦布告を意味します。
相手も解決の意思があり、和解契約書の作成で終るはずなのに、内容証明を送ったばかりに火に油を注ぐ結果になる可能性もあります。

詳しくは↓をご覧下さい。

http://www.araioffice.com/naiyou/index.html



上記以外の事でも、ぜひ当事務所にご連絡ください。
尚、初回メール相談は無料で行っております。

まずはご連絡お待ちしております。




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