●不貞行為(浮気相手)に慰謝料請求
不倫をした相手は、貞操権を侵害されて精神的苦痛を味わい、それが原因で婚姻関係が破綻し、耐えがたい苦痛を味わった相手の配偶者に対して、その責任を負わなければならないんですね。 つまり請求根拠は債務不履行と不法行為です。 民法770条1項1号に規定しているものに不貞行為があります。
これで貞操義務が法的な義務であることを示しています。
また貞操義務違反が婚姻契約上の約束でありますから債務不履行という考えも成立します。
よって債務不履行を根拠として慰謝料が請求できるでしょう。

不貞行為が不法行為として問題となるのは、不貞の相手方である第3者の責任を追及する場合です。
不貞の相手方の行為は守操請求権という権利を侵害したことになります。
配偶者は共同不法行為者という位置づけになります。
不法行為の成立には権利侵害と共に違法性が問題となりますが、、 不貞を働いた配偶者は自らの自由意思によって不貞をはたらいたのであり、
不貞に至る
背景
様態
は様々なものがありまから、直ちに不貞の相手方の行為が違法性を帯びて 不法行為責任が成立するとはいえない場合もあるでしょう。

あなたは慰謝料請求に関してお悩みありませんか?

当事務所では現在無料相談を受け付けております。悩んでいる今こそ、専門家に相談してはみませんか?



●具体的には今何をすべきなのか?
当事務所ではまず慰謝料を請求する前に、 ご相談を伺いながら、請求できる根拠などを説明しております。 その後、請求する意思を確認して当事務所に請求通知を依頼された場合には 頂いた情報を元に 内容証明の骨格を作成いたします。

内容証明郵便というのは簡単に言うと、文章内容の控えを「送り主」「送付先」 「郵便局」の三者が持って確認することによって送付先の相手に「知らん」という言い訳ができなくなるというものであり、特殊な文言で記載する書類ではありません。
端的に言えば、「一方的な意思表示」に使うのが内容証明です。


闇雲に内容証明を送るというのはいけませんが、一般的に慰謝料を請求する場合には内容証明によって請求が良いでしょう。
ここで内容証明はご自身で作成しても良いのですが、理論的に相手に請求する必要がある為、初めて作成する方には注意が必要です。
自分で書いた内容証明と法律家が書いた内容証明では具体的に表現手法に違いがあります。
内容証明は理論的に請求根拠を通知し相手に心的に支払わなければいけない様な気持ちに変化を与えるというのが重要です。
また法律家の名前の入った書面を送る事で、相手にも何かしらの行動を促進させる効果が高いと思います。
つまり内容証明で解決できる可能性が高まるのです。


ご要望があれば、まずは当事務所にご相談下さい。

不貞行為は婚姻契約上の債務不履行です。不貞行為の相手は共同不法行為者ですので不法行為責任を負う事になります。
しかし、ただ闇雲に請求するのではなく、相手の行為に違法性があるか不法行為責任が成立するか判断する必要があるでしょう。


●内容証明送付後の対応は
内容証明を送付してまもなく相手からの意思表示があった場合には今後どうすればよいのか以下にまとめてみました。

和解契約書の作成
調停の申立
再度書面の送付

内容証明送付後、相手が何かしらの意思表示を示します。 請求どうりに支払を認めれば、和解契約書の作成になります。
相手から異議のある書面や反論なく、何も行動を起こさないのであれば、家庭裁判所の調停の申立を考える必要があります。
最後に相手から書面による反論があった場合には、再度書面の送付をするか、調停の申立をするか判断する必要があります。 当事務所では、出来るだけ依頼人の意思を尊重しながら、「相手に対し慰謝料請求する支援活動」「解決の方向付け」を個別の事案に合わせて、ご提案しています。

些細なことから、何なりとご相談頂ければと思います。


当事務所では慰謝料請求に関する様々なご相談に対応させて頂いております。ご疑問点・ご相談等ございましたら、お問合せ下さい。

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