財産を評価し、総財産額が決まれば、あとは夫と妻とでどのような割合で分与するかと言う事になってきます。裁判所の考え方のほとんどは、具体的なケースをもとに夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価しています。これを「寄与度説」といいます。具体的には、共稼ぎの妻の場合は収入に関わらず半分程度の寄与があると考え、家業を手伝っている妻の場合も同じように考えます。専業主婦の場合は三分の1程度の寄与度と考え分与の割合が決められます。back mail
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