「財産分与」とは、離婚に際して夫婦の実質的な「共有財産」を清算することであり、また、経済的弱者の立場にある妻に対して離婚後の扶養をする事で、一方から他方に(一般的には夫から妻に)金銭やその他の財産を支払い、交付する制度です。時には、慰謝料が財産分与の中に含まれる場合もあります。back mail
財産分与は当事者双方の一切の事情を考慮しますので、婚姻以前から所有する財産、あるいは相続により取得した財産であっても、財産分与をする上で夫の所有する財産は、支払能力ということで影響を与えることも否定できません。
清算する財産の評価
財産を分与する時の割合
トラブルが起こりやすいケース
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