離婚原因慰謝料の対象となるのは、「離婚を求める事由」【民法770条】を基準に考えられます 不貞行為・・・120万円〜240万円以下 悪意の遺棄・・・60万円〜240万円以下 精神的虐待又は暴力・・・60万円以上〜120万円以下
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