基準額を120万円として、不貞回数や期間、不貞の相手方に子供が出来てしまったとか、不貞を働いた夫(妻)から性病をうつされたなどの事情や、慰謝料を請求する側の精神的苦痛、不貞に至った経緯などを考慮のうえ増額されます。back mail
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新井行政法務事務所
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