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悪意の遺棄
prodecedby新井行政法務事務所


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「悪意の遺棄」とは、故意に同居や夫婦生活の協力を拒否したり、扶養義務を怠る事です。
例えば、夫が愛人と一緒に住んで妻の元に戻らない場合や、話し合いによって別居している間、妻に生活費を渡さない、夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける、姑との折り合いが悪く実家に帰ったままであると言うような場合は、健康な夫が働こうとしない 、悪意の遺棄になることもあります。


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