内容証明送付後の対応

現在慰謝料請求に関して初回
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を実施中です。



内容証明を送付してまもなく相手からの意思表示があった場合には今後どうすればよいのか以下にまとめてみました。

■ 和解契約書の作成
■ 調停の申立    
■ 再度書面の送付 


内容証明送付後、相手が何かしらの意思表示を示します。
請求どうりに支払を認めれば、和解契約書の作成になります。
相手から異議のある書面や反論なく、何も行動を起こさないのであれば、家庭裁判所の調停の申立を考える必要があります。
最後に相手から書面による反論があった場合には、再度書面の送付をするか、調停の申立をするか判断する必要があります。当事務所では、出来るだけ依頼人の意思を尊重しながら、「相手に対し慰謝料請求する支援活動」「解決の方向付け」を個別の事案に合わせて、ご提案しています。

些細なことから、何なりとご相談頂ければと思います。

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