不貞行為(浮気相手)への慰謝料請求

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第三者が婚姻している当事者の一方と肉体関係を持った場合には、第三者は婚姻当事者の他方に対して不法行為法上の損害賠償を負う事になります。
但し、当然の事ながら不貞を働いた婚姻している当事者は責められるべきとしても、その当事者は自らの自由意思により不貞行為(肉体関係)を働いたのであり、不貞に至る背景や様態には各種様々なものがありますから、直ちに浮気相手方に慰謝料請求が出来る(違法性がある)と言うのはいえない場合もあります。
以上の事から軽はずみな判断をする前に、専門家へ相談する事をお勧めいたします。
そんな状況でお悩みの方は是非当事務所にご相談下さい。
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不貞行為の相手方に慰謝料請求

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