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相続時精算課税の具体例 | ||
はじめに「贈与」とは、「財産をあげます」「はいわかりました。もらいます」といった所で成立する契約です。 もらった人が、その財産の価額に一定の率をかけて計算した贈与税を支払う事になっています。計算の際に、その年(1月1日〜12月31日)にもらった財産の価額から110万円(基礎控除といいます)を差引くのが従来の「暦年贈与課税」です。つまり、1年ごとに、もらった財産にかかる贈与税を精算するやり方です。これに対し「相続時精算課税」は、贈与をする人が亡くなるまで、つまり相続が発生するまで贈与を連続して捉え、相続の時に過去の贈与を精算するやり方です。この「暦年贈与」と「相続時精算課税」は、贈与をする人ごとに(例えば父と母ごとに)、選択できます。「相続時精算課税」の控除(特別控除)は2500万円あり、税率は一律20%。どんな財産でも、いくらでも、何回でもこの方法で贈与する事が出来ます。 例えば、平成16年に1500万円を贈与してもらい「相続時精算課税」を選択すれば、平成16年分は1500万円<2500万円で、贈与税を払う必要はありません。残りの1000万円は翌年に繰り越せます。そこで、さらに平成17年に500万円の贈与を受けても、平成17年の贈与税の負担はなし(翌年に500万円を繰越)。その翌年、平成18年1000万円の贈与を受けた場合には、繰り越した「特別控除」の金額(500万円)を差引いて、残り500万円に対する贈与税(500万円×20%=100万円)を収めることになります。その後、贈与者が亡くなり相続税を計算する時に、引き継いだ相続財産に過去の贈与財産(この場合には3000万円)を足して相続税の計算をし、これまでの「相続時精算課税制度」を選択して計算した贈与税を相続税から控除(精算)する仕組みなっています。 この制度は、贈与者がその年の1月1日に65歳以上の親であり、贈与を受ける者がその年の1月1日に20歳以上の子(養子でも良い。又その子が亡くなっていれば、孫)である必要があります。ただし、その贈与が住宅取得の為の金銭である場合には、特別控除額が1000万円上積みされて3500万円になり、親の年齢制限(65歳)がなくなります。又、一度この「相続時精算課税制度」を選択すると、その贈与者からの贈与については「暦年課税」は選択できなくなるので、注意が必要となります。 具体例A.平成15年に2800万円の贈与を受けたので、今年の(平成16年)2月2日から3月15日までに贈与税の申告書を提出する必要があります。 その際「暦年課税」か「相続時精算課税」かを選択しなければなりません。 もし申告書だけだと「暦年課税」が自動的に選択されて2800万円に対する贈与税1120万円を納めなければなりません。 「相続時精算課税」を選ぶ場合には、3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出し、申告書に「相続時精算課税の計算明細書」と、贈与を受けた人の氏名や年齢・続柄などを証する書類(受贈者の戸籍謄本など)と、贈与をした人の氏名や年齢・住所などを証する書類(贈与者の住民票など)を付けて出します。 その際「確かに、この財産を贈与しましたよ」という贈与者からの「相続時精算課税にかかる財産を贈与した旨の確認書」も一緒に付けてください。用紙は税務署にもありますし、国税庁のHPでもダウンロードできます。 では、具体的に「相続時精算課税制度」を選択した場合の税額はどうなるでしょうか。 住宅取得資金の贈与なので、2500万円の特別控除に1000万円の控除が上積みされます。実際の計算では、まず2800万円から上積み分の1000万円を控除。残りは1800万円で、ここから通常の2500万円を控除しますが、引ききれない700万円は翌年に繰り越されます(平成15年分については、贈与税はゼロ)。翌年の平成16年に贈与された800万円は、繰越分700万円と相殺され、100万円に対する20%、20万円の贈与税を納めるということになります。 |
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