行列の出来る離婚とお金の相談
 
離婚とお金


● 財産分与・慰謝料・養育費


●はじめに


離婚件数は年々増加傾向にあります。しかも早期離婚・熟年離婚の件数が増えています。縁があって出会い、交際し、そして結婚する。しかし人間と人間、生まれも育ちもそれぞれ異なりますし、考え方も違えば、価値観も違います。努力しても夫婦関係が破綻することはあります。そんなとき離婚が決して悪いことではないと思います。我慢を続けるより、一人の人間として新しい人生を切り開いていく方が人生にとって良いことなのではないでしょうか。そこで離婚を考えながらもなかなか踏み切れない方に少しでも不安を解消して頂く為、離婚とお金の問題を中心に書いてみました。
● 離婚の種類
離婚の仕方としては協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4種類があります。
@ 協議離婚の仕方
1. 話合い→取り決め事項(未成年の子供の親権者の取決め。財産分与・慰謝料・養育費などの金銭面をどうするか、協議します。)→協議の成立(合意)(この時の決定事項を契約書形式で取りかわして、公正証書にするとよいでしょう。詳しくはメールで相談してください。)→離婚届の作成→市区町村役場に提出
A 調停離婚の仕方
2. 調停申し立て(協議が不成立)→調停成立(二人の調停委員を交え、調停を何回か重ねた結果、離婚の合意が成立つすると、調停委員のほかに裁判官と書記官の立ち会いのもと「調停調書」が作成されます。)→市区町村役場に提出(調停成立から10日以内に調停調書の謄本を提出)
B 審判離婚の仕方
3. 調停に代わる審判(調停不調)→意義がなれければ確定→市区町村に提出(異議申立て期間経過後10日以内に審判書の謄本と確定証明書を提出)
C 裁判離婚の仕方
4. 離婚の訴え(調停が不成立)→訴状には離婚原因が必要→裁判の流れと和解勧告→離婚届の提出(和解調書の謄本を添える)→市区町村に提出(判決正本と確定証明書を提出)
●養育費、給与天引きも可能に〜未払い解消で新制度導入へ〜
 離婚した配偶者から毎月支払われるはずの子どもの養育費が期日より遅れたり、突然途絶えたりするような事態を減らそうと、法制審議会は、養育費の「給与天引き方式」を可能にする新制度の導入方針を固めました。法制審の担保・執行法制部会が要綱案を正式決定し、政府が通常国会に民事執行法などの改正案を提出します。
 離婚には夫妻の話し合いによる協議離婚のほか、合意できない場合に裁判所がかかわる調停離婚・審判離婚・裁判離婚がある。離婚の9割は協議離婚で、調停・審判を経てもまとまらず裁判離婚に至るケースは1%程度です。いずれの場合も、新制度の利用は可能です。
 現行の制度では、養育費の未払いがあっても、差し押さえが認められるのは、滞納が確定した過去の分だけに限られていました。このため、「滞るたびに、手続きするのは手間も時間もかかって負担」と苦情が絶えませんでした。
 新制度は、相手の収入を将来にわたって差し押さえられる仕組みを初めて採用します。
 この方式を使うと、家事調停や審判で決められた月々の養育費の支払いが滞った場合、受け取る側は差し押さえの申し立てを1回すれば、毎月、相手の給料日に、他の債権に優先して養育費分を受け取ることができます。たとえば離婚した夫婦が「子どもが成人になるまで」と期限を定めれば、その間、相手の雇用先は給料から養育費を天引きする。養育費を受け取る側の口座に振り込んでもらう仕組みも可能になります。
 相手が転職しても、次の会社から払われる給料の差し押さえが可能です。ただし、協議離婚の場合は、差し押さえの根拠となる、養育費の支払いについて記載した公正証書の作成が必要になります。
 01年度の司法統計によると、子どもの親権をめぐる調停を経て父親が支払うことになった養育費の平均(月額)は2万1円〜4万円が全体の38%と最も多いです。
 しかし、きちんと支払わないケースが少なくありません。最高裁が00年上半期に成立した離婚調停のうち200件をサンプル調査した。回答のあった96件のうち、期限通りの支払いは半数の48件。「一部は受け取っている」が23件、「全く受け取っていない」も6件ありました。
●離婚問題Q&A
Q:離婚調停中の男性と交際中。奥さんから慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?
A:判例では離婚関係がその当時破綻していた時は、特段の事情がない限り、相手女性は妻に不法行為責任を負わない 「夫が別の女性と肉体関係を持つことが、妻にとって不法行為となるのは、それが婚姻生活の平和の維持という権利、利益を侵害するかと判断しました。つまり、すでに夫婦関係が破綻している時は、妻は、原則として前述の権利・利益があるとはいえないとしたのです。

Q:無断で離婚届を出せれそう…。何か対応策はないでしょうか?
A:まずは夫婦関係を修復する為に、膝を交えて話合う機会を何度でも持つべきでしょう。話合いの機会を持つことが難しいなら、御主人の御両親や親しい友人の方に間に入ってもらい、あなたに対する不満を十分に聞くことからはじめたらどうでしょうか。それでも駄目ならあなたから役所に離婚届の「不受理申出書」を出しておくべきです。この不受理申出書を出しておきますと、仮に御主人が勝手に離婚届を出そうとしても、役所では、不受理申出書が出されていることを理由に、離婚届を受理しません。こうしておけば、余分な心配をせずに充分話合えるでしょう。

Q:裁判離婚するのに費用はどれくらいかかるのでしょうか?
A:離婚の調停を申し立てたり、離婚の本裁判を起こす時には、裁判所に納める収入印紙代や郵便切手代と、弁護士を依頼すれば弁護士費用がかかります。調停費用としては収入印紙代が900円、郵便切手代が800円程度です、訴訟費用としては、単に離婚だけを求める時は収入印紙代が8200円、郵便切手代が6400円程度です。慰謝料として仮に500万円の支払請求も加える時は、印紙代が3万2600円で、金銭請求の額が大きくなればなるほど印紙代が高くなります。弁護士費用は「着手金」と「報酬金」の2回払いとなります。離婚調停の着手金と報酬金はそれぞれ大体20万円〜50万円が原則となります。離婚の本裁判の時は、着手金、報酬金それぞれ30万円〜60万円以内が原則です。弁護士費用に関しては、弁護士報酬基準自体に幅がある他、各弁護士によってもかなりの差があるのも現実です。弁護士との相性とともに、弁護士費用についても良くチェックして、場合によっては、弁護士費用の分割払いも相談してみてはいかがでしょうか。

Q:離婚したいのですが、裁判の費用や弁護士の費用が全くありません。
A:離婚の法的手続きを取りたくても、費用が用意できない人の為に、日本弁護士連合会の機関として「財団法人法律扶助協会」があります。この法律扶助協会では、弁護士費用も含めて、調停や訴訟にかかる費用を立替える制度を用意していますので、この制度を利用するといいでしょう。ただ、費用の立替払い制度を利用する為には、2つの条件が必要です。1つが「資力に乏しい人であること」もう1つが「勝訴の見込みがあること」です。

● 慰謝料の前提
慰謝料の算定
慰謝料としていくらの金額が妥当かを算出することは、とても難しいことです。というのは、精神的苦痛は目には見えませんから、その人の心の痛みがどれくらいひどいのか、誰にも判断できないからです。にもかかわらず、それを金銭的に評価しなければならないわけです。しかも、ケースバイケースとはいえ、ある程度の基準となる物がないと全く目安がないことになってしまいますし、他の事案と比べて不公平なかんじを受けてしまいます。そこで、ここでは裁判所によって下された判決による慰謝料額を単にならべるのではなく一つの思案として、慰謝料を離婚原因となる事実から受ける苦痛と、離婚すること事態の苦痛に分けて算定するという方法が弁護士側から提案されていますので、弁護士の立場から要求するべき慰謝料の算定方法を紹介しておきます。
1. 離婚原因慰謝料の算定
離婚原因慰謝料の対象となるのは、「離婚を求める事由」(民法770条)を基準に考えられています。
※不貞…120万円以上240万円以下
基準額を120万円として、不貞回数や期間、不定の相手方に子供が出来てしまったとか、不貞を働いた夫(妻)から性病をうつされたなどの事情や、慰謝料を請求する側の精神的苦痛、不貞に至った経緯などを考慮のうえ増額されます。
※悪意の遺棄…60万円以上240万円以下
この場合、基準額を100万円として、次の事由を考慮して増減されます。
・ 同居義務違反
・ 協力・扶養義務違反
※ 精神的虐待又は暴力…60万円以上120万円以下
虐待または暴力の状態、それに至った経緯、回数、継続性、慰謝料を請求する側の精神的苦痛の程度、怪我や生涯の程度などを考慮のうえ決定します。
● 離婚自体慰謝料の算定
離婚自体慰謝料の基準を100万円又は120万円とし、次のような数式で算定していきます。
離婚自体慰謝料=基本慰謝料+相手側の年収の3%×実質的婚姻年数(婚姻年数20年以上の場合は20)×有責度×調整係数
有責度…大まかですが、@相手が極めて悪いは、1.A相手が悪い場合、その度合いによって0.8〜0.2
Bお互いほぼ同程度悪い程度は0とします
調整係数…基本的には0.7~1.3です。今後の自活の困難性を中心にそれぞれの特殊事情が考慮されます。
● 離婚給付について
財産分与や慰謝料に関する知識についてはあいまいな人が多いようで、相談にやってこられる女性のなかには、財産分与と慰謝料をひとまとめのものと考え、慰謝料はいくらもらえますか?と聞く人もいます。また、男性の場合は手切金等と表現する人もいます。ここでは、財産分与や慰謝料がどのような物なのか説明します。
・ 財産分与について
財産分与とは、離婚に際して夫婦の実質的な共有財産を清算することであり、また経済的弱者の立場にある妻に対して離婚後の扶養をすることで、一方から他方に金銭やその他の財産を支払い、交付する制度です。ときには、慰謝料が財産分与の中に含まれる場合もあります。そこで、具体的に説明してみましょう。
1. 婚姻中に得た夫婦共有財産の清算…夫婦生活を送る中で、夫婦は色々な財産を作っていく物です。例えば、貯金をしたり、マイホームを購入することなどがその典型的な例でしょう。こうして、作られた財産は、共働き夫婦の場合はもちろん、妻が専業主婦の場合でも、妻による「財産形成への寄与」があると考えられます。
ところが、たとえ二人で作った財産でも、夫だけの名義にしておくことが多いでしょう。このような場合夫だけの名義の財産でも、実質的には夫婦の共有財産と考えることが出来ます。夫婦が夫婦でいるうちは、共有財産が夫だけの名義になっていても特に問題はありませんが、離婚するとなれば共有財産を分ける必要が出てくるわけです。これが財産分与の中心的内容とされています。
2. 離婚後の扶養…離婚する場合夫は今まで通りの仕事を続ければ、生活を維持することも比較的簡単に出来ますが、妻は婚姻中も仕事をしていた場合でも、一人になって生活を維持していくことはなかなか難しい物です。もちろん、夫と妻の立場が逆転しているケースも近年まれに見られますが、一般的に女性の立場はまだまだ弱いわけです。
このような場合、元夫婦であったことから、離婚後の一定の期間は弱者に対する扶養をすべきであると考えられるわけです。これが、財産分与の補足的な要素とされています。扶養すべき期間や金額はケースバイケースですが、妻の再婚の可能性や子供の養育費の額、頼れる親族の有無等から、3年ないし5年と決められることが多いでしょう。
3. 婚姻中の婚姻費用の清算…夫婦生活を続けることによって当然いろいろな費用がかかってきます。この婚姻費用は夫婦で分担することが原則ですが、夫婦の一方が婚姻費用の全部を負担していた場合には、離婚の際に分担するはずだったかこの婚姻費用を財産分与の範囲に含めるケースもあります。
もちろん。これを財産分与に含めないで、別途、婚姻費用の清算として請求することも出来ます。
4. 離婚による慰謝料…慰謝料は、離婚しなければならないような原因をつくった側が、相手側に与えた精神的苦痛を慰謝する意味の不法行為損害賠償金や、夫婦間で守らなければ行けない債務を履行しなかったという意味の損害賠償金です。この慰謝料を請求できるのは、あくまで離婚の原因を作らなかった側で、一般的には女性から男性に請求するケースが多いのですが、必ずしも女性から男性に請求されるとは限りません。たとえば、不貞行為は、以前は男性の特権のように思われていましたが、近年では女性の不貞行為も増えています。
● ひとり親家庭への援助
女性が離婚して子供を引き取り、養育していくとなると、経済的にも職業自立しなければなりません。財産分与と慰謝料の平均給付額も決しておおくはありません。親子が生活を維持するには十分とは言えない現状です。そこでひとり親家庭に対する各種の援助を紹介します。
image シングルマザー・女性関連

婚差会
ハンドインハンドの会 母子家庭共和国 世界女性会議情報

fem-net(女性運動情報ネットワーク)


新潟県女性財団

GAL〜gender and law〜(女性と法律に関する情報が満載。離婚裁判、調停についてのお役立ち情報もある」

新宿区立女性情報センター   

image 子ども・保育

    保育園を考える親の会

     とらいあんぐる  「子供が乗り越える両親の不和」をテーマにした、ホームページ}        PEASE 暴力防止トレーニングセンター
image その他・団体 ふぇみん

市民自治こがねい

民法改正情報ネットワーク・編集スタッフ

日本ソーシャル・マイノリティ協会

あいねっと倶楽部


image 国・行政

厚生労働省

内閣府男女共同参画局

財団法人 女性労働協会 女性と仕事の未来館

21世紀職業財団

日本労働研究機構

全国自治体マップ検索


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財)女性労働協会  (ファミリー・サポート・センター情報)

 生活保護110番

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