支払督促は簡単な回収の方法
多少のすったもんだがあったにせよ、債務者が内容証明による請求を受けて何とか債務を履行してくれれば、一応問題は片付きます。
しかし、中にはなかなか腰をあげようとしない債務者もいるものです。そんな時には、裁判所を利用する事を考えましょう。ただ、裁判所を利用すると言っても、いきなり訴訟を起こすと言う事ではありません。もっと手軽な手続きがあります。それが支払督促です。
支払督促と言うのは、債権者からの申立を受けて、裁判所が債務者に対して債権の支払いをするように命令を出してくれる制度です。申立を受けた裁判所は、証拠調べや債務者に事情を聞くなどの行為は一切行わず、債権者の申立書を形式的に審査するだけで、支払督促を出します。訴訟のように費用や時間はかかりません。
支払督促の利用上の制限
支払督促は、債権者の一方的な申立に基づいて行うものですから、申立て人の請求に誤りがあったり、請求自体が不当だという場合には、債務者は異議申立をすることが出来ます。
債務者から異議があれば、訴訟に移行する事になっています。
また、支払督促では申立が出来る事項について制限があり、金銭その他の代替物、又は有価証券の一定量の給付を目的とする請求権に限られています。ただ、実際に支払督促が利用されているのは、金銭の請求がほとんどです。しかも、支払督促は相手方に送達される事が条件になっていますから、例えば債務者が国外にいて送達が出来ないような場合には、支払督促は利用できません。
さらに、請求金額や請求原因などの争いがあって、相手方が異議を申し立てる事が明らかなようなケースでは、支払督促を利用しても、早晩訴訟に移行することになるでしょうから、あまり効果はありません。
支払督促は簡易裁判所に申し立てる
一般の民事訴訟では、訴訟の目的の価格が90万円を超える時は地方裁判所、90万円以下の場合には簡易裁判所が管轄になっています。
しかし、支払督促は、請求金額の如何にかかわらず、簡易裁判所が管轄するとされています。例えば、請求金額が数千万円と高額であっても簡易裁判所(支払督促の相手方の住所地を管轄する簡易裁判所へ申し立てる事が原則)へ申し立てます。
支払督促のメリット・デメリット
メリット
@ 書面だけの審査でOK!・・・裁判所の法廷に立ったり、証拠を提出する必要がない。
A 紛争の早期解決が可能!・・・相手方の異議申立がなければすぐに強制執行に入る事が出来る。
B 費用の節約になる!・・・手数料が訴訟の半分くらいですむ。
デメリット
@ 争いのある場合はムダ!・・・相手方から異議が申し立てられると自動的に訴訟手続きに入り、振出しに戻る
A 相手方に確実に送達されなければダメ!・・・相手方の住所や勤務先が不明の場合には利用できない。
B 金銭又は有価証券による支払いに限る!・・・支払う相手方を特定した小切手、記名式株券は対象とならない。
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