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契約した支払条件の内容に沿って報酬の支払を請求する | ||
請負契約とはどんな契約か 請負契約は、請負品が仕事を完成させる事約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う事を約束する契約です。 報酬は後払い、つまり仕事が完成し目的物の引渡しと同時に支払うというのが民法の原則ですが、建物の建築請負契約などでは、報酬は契約時・棟上時・建物引渡時などの数回に分けて支払うことを特約している場合が通常です。 また、規模の大きい土木工事などでは、工事の進行によって、いわゆる出来高払いの特約がなされている場合が一般的です。いずれにせよ、注文者が定められた期限に報酬を支払ってくれない時は、請負人は仕事の目的物の引渡を拒み、またこれを留置する事が出来ます。 請負契約の解除と代金返還請求 注文者の報酬不払いなどの債務不履行を理由に、請負契約を解除する事も可能ですが、実際には、仕事を始める前ならばともかく、仕事の途中や完成後では、請負人のほうから解除するのはあまり実益がないように思われます。もっとも仕事が可分である場合には仕事のみ完成部分だけを解除する事も可能です。 仕事が完成しない間に注文者の責に帰すべき事由によりその完成が不能となった場合には、請負人は事故の残債務を免れますが、注文者に請負代金の全額を請求出来ます。ただ、事故の債務を免れた事による利益を注文者に償還する義務があります。 |
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