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修理や代替品の引渡しと条件付解除を一緒にすると効果がある | ||
売主の担保責任とは 売買契約によって引渡しを受けた商品に瑕疵がある場合には、買主は売主の責任を追求することが出来ます。瑕疵というのは、そのものに通常備わっているべき品質や性能を有していない事を言います。 まず、売買の目的物に数量不足や瑕疵がある場合には、売主は一定の責任を負わなければなりません。これを売主の担保責任とよんでいます。隠れた瑕疵というのは、買主が普通の注意をしても発見できない瑕疵の事です。 勝った商品に瑕疵がある場合には、買主は売主に対して損害賠償請求が出来ますし、その瑕疵の為に売買をした目的を達する事が出来ない時は、売買契約を解除する事が出来ます。この損害賠償請求や解除は、瑕疵を発見した時から1年以内にしなければなりません。 以上は目的物が特定物の場合ですが、不特定物売買の場合は、損害賠償や解除の他に欠陥の修理ないし代替品の請求も可能です。 修理や代替品の引渡しが遅れたことで損害が出た場合は損害賠償を請求する旨を付け加える事で、相手方を心理的に圧迫させるのもよいでしょう。 |
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