履行されない契約を解除する
 
契約の期日の商品が納入されない


甲会社は、乙会社から継続的に商品を仕入れる契約をしましたが、次第に納品されなくなりました。そこで納品を急ぐように催促しましたが、乙会社からは回答はありませんでした。やむをえず甲会社は別の会社から商品を仕入れることにしましたが、その商品は市場価格が下落していて乙会社よりも安く仕入れることが出来ました。
甲会社としては、このまま乙会社から購入し続けるよりも改めて他社から購入するようにした方が安く仕入れることが出来ます。そこで甲会社は約束を守らない乙社との契約を解除する事にしました。

相手方に解除を通知するには
契約の解除は、もちろん電話で伝えるなど、口頭でする事も出来ます。しかし、その場合には、普通は証拠が残りませんから、後になって、契約は解除した、いやそんなことは聞いていない、と言う水掛け論が始まってしまう可能性もあります。その点、内容証明郵便を利用しておけば、相手方にどのような内容の通知が、いつ到達したのか、という事を簡単に証明することが出来ます。
そこで、甲会社は乙会社に対して内容証明郵便で契約解除の通知をする事にしました。



 
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