借契約の更新拒絶は難しい
借地人が地主に対して賃貸借契約更新請求をした場合には、借地上に建物が存在する限り、原則として借契約は更新されます。
ただし、地主がこれに遅滞なく異議を述べ、かつ、地主側に借地を自分で使用する必要性があるなどの正当事由がある場合には、例外的に更新されません。
しかし、地主側の正当事由は裁判上もなかなか容易に認められないのが実情です。
なお、借地人が借地契約の期間満了後も土地を継続して使用としている場合には、地主としては正当事由を備えている上に、遅滞なく異議を述べておかないと、やはり借地契約は更新したものとみなされます。
更新拒絶の通知の際に気をつけること
このように、借地人から更新請求があったときに、地主がそれを放置していて異議を述べないでいると借地契約は更新してしまうわけですから、更新拒絶をしたい地主にとっては、遅滞なく異議を述べることが重要です。
ただ、正当事由が容易に認められるわけではないことは十分に承知しておく必要があるでしょう。
通常は、更新料の請求など地主側から事前に交渉をもちかける場合が多いようです。更新拒絶をする際に、立退料を支払う意思がある場合などは、それについても一緒に書いておくと良いでしょう。又、土地や建物を失う事になる相手方の立場にも気を配る事が、トラブルをスムーズに解決する事につながるでしょう。