意思を明確にするために内容証明が必要です
建物の賃料が、
@ 土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
A 土地もしくは建物の価額の上昇もしくは定価その他の経済事情の変動により、
B 近傍同種の建物の賃料に比較して、不相当となったときは
契約条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の賃料の増減を請求することが出来ます。 ただし、一定期間建物の賃料を増額しない旨の特約があるときは、その定めに従います。 なお、賃料を減額しないという特約は無効です。
賃料の増額に付いて当事者間に協議が整わない時は、増額請求を受けた賃借人としては、増額を正当とする裁判が確定するまでは、自分が相当と認める額の賃料を支払えば足ります。多くは、これまでの賃料を支払う事になるでしょう。増額を正当とする裁判が確定した場合には、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年10%の割合による、支払時期の利息をつけて支払わなければなりません。
家賃の値上げの申し入れは、口頭でも出来ますが、値上げしたいと意思を明確に伝えておく為にも、内容証明郵便を利用する事が考えられます。値上げをする具体的な理由を添えて、諸般の事情からやむを得ず値上げせざるを得ない、と言う事が伝わるような文面になると良いでしょう。なお、値上げが翌月からというのでは、借家人側も準備が出来ない可能性があります。少なくとも2〜3ヶ月前には通知をしておくべきでしょう。
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