父子関係があれば認知
婚姻関係にある男女から生まれた子を嫡出子、そうでない男女から生まれた子を非嫡出子といいます。ただし、嫡出でないこの両親が後に離婚した場合にはその子は嫡出子として扱われるようななります。これを準正といいます。
ところで、母とことの間には出産と言う事実によって当然に母子関係が発生すると考えられていますが、嫡出でない子と父との間には、父が自分の子であることを認めない限り、当然には父子関係は発生しません。
父が、子を自分の子であると認める事を認知といいます。ただし、父が認知をしても、事実上そのこと父(と思われる)男性との間に父子関係がない場合にはその認知は無効です。
認知の請求はどうする
父は戸籍法状の届出をすることによって、認知をすることが出来ます。認知は遺言でも出来ますし、また、母の承諾があれば、子が胎内にあるときでも認知できます。ただし、子が成年に達している場合には、そのこの承諾がなければ認知はできません。
父が任意に認知しない時は、父を相手として、子またはその母親などが、裁判によって認知を請求する事が出来ます。ただし、父の死亡の日から3年を経過した時には、もはや認知の請求は出来ません。何度も認知を請求しているにもかかわらず、返事がないような場合は、法的な手段もちらつかせながら請求するのが効果的といえるでしょう。
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