話合いで決まった事は公正証書にしておく
 
公正証書にしておくメリット


公正証書の力



公正証書と言うのは、公証人と言う特殊の資格者が、当事者の申立に基づいて作成する文書で、一般の文書よりも強い法的な効力が認められています。文書の内容の真実性が証明される点が内容証明とは異なります。公証人は、裁判官・検察官・弁護士等の法律実務経験者や一定の資格者の中から、法務大臣によって任命されます。裁判官経験者が比較的多いようです。
債務の支払が出来ないでいる債務者と交渉して、例えば分割払いを認めるなどの、新しい条件ならば支払に応じると言うような約束ができれば、内容証明によって証明によって請求しなくてもこれを機に、それまでの契約書を公正証書にすればよいのです。

公正証書を利用するのはその執行力のため

公正証書が利用される最大の理由は、公正証書に与えられる執行力のためです。債権回収を始めとする法的な紛争では、様々な手を尽くしても効を奏さないときには、最終的に訴訟となり、判決を受けて、これに基づいて債務者の財産に対して強制執行を行いますが、強制執行を行う為には、その根拠となるものが必要です。それを債務名義と呼びます。
債務名義には、判決の他に、調停証書や和解調書、仮執行宣言付支払督促などがありますが、公正証書も一定の要件を備えれば、債務名義となりうるのです。ですから、公正証書に基づいて強制執行を行う事が可能になります。公正証書のこのような効力を執行力といいます。ただし、どんな契約書でも公正証書にすれば債務名義となりうるわけではありません。これには以下のような2つの条件が必要とされています。

@ 請求内容が、一定額の金銭の支払であるが、有価証券や米や麦などの代替物の給付を目的とする事です。

A 債務者が「債務を履行しない場合には強制執行を受けても文句は言わない」旨の記載がなされていることです。この記載を、執行受諾文言と執行認諾約款といいます。


執行受諾文言は、一般には「債務を履行しない時には直ちに強制執行を受けても意義のない事を受諾します」と言うように書かれます。この記載があれば、公正証書に記載された一定額の金銭の支払などについて、訴訟を得なくても強制施行を申し立てる事が出来る訳です。



 
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