内容証明による請求は後日の証拠としての機能もはたす
まずは催告をする
不動産以外のもの、つまり機械・自動車・鋼材・食料品・医療品などの動産の売買に関する法律関係も、基本的には不動産売買に関する法律関係と変わりありません。ただ、動産売買は、他に同種同等のものがたくさんあるものを目的物とする場合が少なくありませんし、企業間の取引では、何度も繰り返して同種の売買をする場合が多い事などが特徴的です。
また、代金についても、一定期間内になされた売買についての代金を合計して一定期間後に支払うと言う約束がある場合も多いものです。
いずれにせよ、契約で定められた支払時期に代金を支払うべきなのかは当然ですが、その定めがない場合には、売主が支払を催告した時に支払う時期が到来します。
特定の企業間で同種の売買が繰り返してなされる場合には、その個々の契約に包括的に適用されるものとして、代金の支払時期や方法などを定めた基本契約書が取り交わされている事が少なくありません。
その中には、一定の事由が生じた場合には、当然に弁済期が到来するとする旨の期限の利益喪失約款が置かれているのが通常です。
企業間では、売掛金の請求は、通常、請求書を交付してなされています。内容証明によらないければ請求の効果生じないわけではありませんが、相手方が支払をしない場合には、証拠を残し、かつ、強い請求の意思を示す為にも、内容証明を利用するのが良いでしょう。
|