金銭消費貸借契約に基づくか資金請求を内容証明によって行う事はよくあります。返済期について期限を定ている時は、借主は期限に返済しなければなりません。期限の定めがない時は、借主はいつでも返還できますが、貸主の方は相当の期間を定めて返還を請求できるだけです。
また、利息を支払う旨の約定があれば、借主は利息も支払わなければなりません。
貸金を返還すべき時期に返還しない場合には、借主は利息を支払う約定の有無とは関係なく、債務不履行に基づく損害賠償として遅延損害金を支払う義務が生じます。その額は、当事者間に利息に関する約定があればそれに従い、約定がない場合には、法定利率(民事では年5%、商事では年6%)によります。また、当事者間で債務不履行の場合の損害賠償額を定めた時は、それに従います。
仮に利息について年1割という当事者間の約定がある場合はそれに従って計算し、結局、元本と利息及び遅延損害金を請求する事になります。
利息と遅延損害金は法律的には別物ですから、記載を分けてもよいでしょう。
最後に、支払がなければ法的手段に出る旨を付け加えるのも効果的な方法でしょう。
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