株主代表訴訟とは?
取締役が職務状不正の行為をし、会社に損害を与えた場合、会社はその取締役に対して損害賠償請求ができます。しかし、取締役が任意に請求に応じない場合には、会社は訴えを提起するしかありませんが、会社と取締役間の訴訟については、公正を期する為に、監査役が会社を代表する事になっています。
しかし、者が取締役にたいした損害賠償請求訴訟を提起すべきであるのに、それをしない場合には、結局は、その菓子は2、ひいては株主の利益が害される事になります。そこで、一定の要件のもとに株主の自ら会社の為に訴えを提起する事ができます。これが株式会社代表訴訟と呼ばれるものです。
訴えの内容は、「○○(取締役)は○○株式会社に対して○○円を支払え」と言うものになります。株主自身への支払を求めるものではありません。
株式代表訴訟を提起できるのは、6ヶ月前から引き続き株式を有する株主です。
保有する株式数による制限はありません。提訴する前に株主は会社に対して、取締役の責任を追及する訴訟を提起するよう書面で請求する事が必要です。この請求の相手方は、取締役との訴訟で会社を代表する事になる監査役です。
この書面が到達した日から30日以内に、会社が株主の請求にかかる訴えを提起しない場合に、初めて株主は代表訴訟を提起できます。
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