株主が株式譲渡の承認請求をする
 
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株式は譲渡制限されている場合が多い

比較的規模の小さな会社では、株式を譲渡するには取締役会の承認を必要とする旨を定款で規定している事があります。
その反面、株主が投下資本を回収する途は、株式を譲渡する方法しかありませんから、これ以外の方法で株式の譲渡を制限する事はできません。
そこで、株式の譲渡を制限している会社の株式を、株主が譲渡しようという場合には、株主に対して、譲渡の相手方及び譲渡しようとする株式の種類と数を記載した署名をもって、譲渡を承認するように請求する事ができます。これと合わせて、会社が譲渡を承認しないときは、譲渡の相手方を会社が指定すべき事を請求する事もできます。
株式譲渡の承認請求について

株式から株式譲渡の承認の請求があったのに対して、取締役会が譲渡を承認しないときは、会社は請求の日から2週間以内に、その旨を株主に書面で通知しなければなりません。株主が、もし会社が株式譲渡を承認しないときは相手方を指定するように請求してきた時は、会社はその請求の日から2週間以内に株主に対して書面で相手方指定の通知をしなければなりません。会社が、譲渡承認の請求の日から2週間以内に承認しない旨の書面による通知をしない時、あるいは、相手方の指定の通知をしない時は、会社は譲渡を承認したものとみなされます。なお、会社は一定限度で譲渡の相手方として自己(会社)を指定して、自らこれを買い取る事もできます。




 
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