倒産したら労働者の賃金はどうなる
会社が倒産した場合、経済的弱者である労働者を保護する事は取引上の債権者を保護する事によりも重要な事です。また、取引関係者は、通常はその取引によって利潤をあげているのですから、仮に債権回収が出来なかったとしても、それ以前には儲けている場合もあります。しかも大口の債権者や取引先は、それに見合いうだけの担保や保証を取っているのが実情ですから、債権回収が不安になっても割合落着いているものです。
ところが、労働者は、労務を提供してその対価である賃金で生活しているのですから、そうは行きません。そこで、各種の法律で労働者の賃金を確保する事が大切になってきます。
まず、民法では、6ヶ月分の給料に対して先取特権を認め、一般の債権者よりも優先させています。また、商法では、給料に加えて身元保証金や退職金などにも先取特権を認め、一般債権者に対する優先権を確保し、さらに、民法の6ヶ月という宣言もはずしています。その他、破産法や会社更生法という法律でも、労働者の賃金について優先権が認められています。
会社が倒産した時でさえ、労働者の賃金を確保する事は重要な問題と捉えられているのですから、会社が賃金を未払いしているような場合には、内容証明通知を送るのが良いでしょう。
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