誰に請求するのかを確認しておく
事故によって損害賠償請求権が発生する場合には、交通事故のほかに、医療過誤による事故、学校における授業中の事故、スポーツの練習や対戦中の事故などがあります。
こうした事故による損害賠償請求も、交通事故の場合における運行供用者の責任を除けば、賠償請求の方法も内容なども、交通事故の場合と同様です。医者や看護師に過失がある場合に、その使用者である医療法人が、教師に過失がある場合にその使用者である学校法人が、それぞれ使用者としての責任を追う事があるのも、交通事故の場合と同様です。
学校での事故の場合、公立学校と私立学校とでは損害の賠償を求める相手が変わりますので注意が必要です。どちらの場合であっても、注意を怠った先生には請求できますが、その他には公立学校の場合は国や地方自治体に、私立学校の場合はその学校を運営している学校法人に請求する事になります。
怪我をしたのは子供ですから、損害賠償できるのも子供本人と言う事になります。したがって、親はその子供の代理人として先生や学校などに損害賠償を請求する事になりますので、その旨も記載しておきましょう。事故の起こった状況を出来るだけ具体的に書き、「あらかじめ適切な注意を生徒にしなかった」等、担当している先生の過失も明らかにしておきましょう。また、損害賠償の額も出来るだけ詳細な内訳を示しておきます。
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