代理人による申請もできる
公証人がいるところを公証役場といいます。役場と入っても、普通の雑居ビルの一室のような所もあります。公正証書を作成するには公証役場へ行きます。わからない場合には、法務局に電話をすれば教えてもらえます。
債権者と債務者が一緒に公証役場へ出向いて、公証人に公正証書を作成する事をお願いします。(これを「嘱託」といいます。)事前の相談や連絡は、当事者の一方だけでも出来ますが、契約書を公正証書にする場合には、契約当事者双方が出向く必要があります。ただし、本人ではなく代理人に行ってもらう事は可能です。
公証役場では、まず当事者に人違いがないかどうかを確認します。もちろん公証人自信が当事者と面識があればそれでよいのですが、多くの場合は、本人確認のために発行後6ヶ月以内の印鑑証明を持参する事になります。
また、代理人に言ってもらう為には、本人が発行した委任状と本人の印鑑証明、さらに、代理人の印鑑と印鑑証明が必要です。契約当事者が会社などの法人である場合には、法人の代表者の資格証明書(これは商業登記簿の謄本か、法人の役員欄の登記簿抄本になります)と法人の代表者印が必要です。
契約当事者の間では、公正証書にしてもらう文書の内容をあらかじめ決めておきます。契約書があればそれをもっていけばよいのですが、なければ主要な点だけでもメモしたものを持っていくのがいいでしょう。
公証役場での手続きと費用
公証役場へ行ったら、受付で公正証書を作成してもらいたい旨を告げますと、公証人の所へ案内されます。ここで、作成してもらいたい公正証書の内容を要領よく公証人に説明しなければなりません。公証人は必要な書類を点検した後で、当事者から受けた説明をもとに、疑問点があれば質問し、公正証書を作成してくれます。内容が簡単なものであれば、持っているその場で出来る場合もありますが、大抵は別な日を指定されますから、その日に公証役場へ出向く事になります。
指定日には、嘱託した内容の公正証書の原本が出来ていて、公証人が読み聞かせた後、当事者に閲覧させ、問題がなければ原本の指示された箇所に当事者が署名捺印して手続きは終了です。
公正証書を作成するのに要する費用は、公証人に支払う手数料だけで、それほど高額ではありません。
●公証人の手数料表
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