★ 人員基準のポイント ★
(1) 事業実施単位の定員が10人を超える場合(単位ごとに以下の数)
・管理者(1人 兼務可)
・生活相談員(1人以上)
・看護職員(1人以上)
・介護職員(利用者15人まで1人以上 以後、利用者の数が5人、又はその端数を増すごとに1人を加える)
・機能訓練指導員(1人以上)
(2) 事業実施単位の定員が10人以下の場合(単位ごとに以下の数)
・管理者(1人 兼務可)
・生活相談員(1人以上)
・看護職員及び介護職員(1人以上)
・機能訓練指導員(1人以上)
★ 設備基準のポイント ★
・食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を有し、設備と備品等を備える
・食堂と機能訓練室の合計面積は、3uに利用定員を乗じた面積以上とする
・相談室は、相談内容が漏れないよう遮へい物の設置などの配慮がされていること
★ 運営基準のポイント ★
1)通所介護サービスの提供に先立ち、あらかじめ利用者や家族に運営規程、従業者等の勤務体制などサービスの選択に必要な重要事項を記した文書(重要事項説明書)を交付して説明し、同意を得なければならない。
2)正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
3)通常の事業実施地域を勘案し、利用申込者に適正なサービスを提供することが困難な場合は、居宅介護支援事業者への連絡、他の適当な事業者の紹介その他必要な措置を講じなければならない。
4)サービスの提供を求められた場合は、被保険者証の要介護認定の有効期間などを確認するとともに、被保険者証に記載されている介護認定審査会意見に配慮してサービスを提供しなければならない。
5)要介護認定を受けていない利用申込者でも申請も行われていない場合は速やかに申請が行われるよう必要な援助を行い、、要介護認定の更新の申請が、遅くとも現在の認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、利用者に対して必要な援助をしなければならない。
6)利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況の把握に努めなければならない。
7)サービス提供にあたっては居宅介護支援事業者、保健・医療・福祉サービス提供者との密接な連携に努め、サービス提供終了に際しては利用者やその家族に適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報提供や他サービス提供者との連携に努めなければならない。
8)利用申込者や家族に対し、サービス提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨の説明、その他法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
9)居宅サービス計画に沿ったサービスを提供しなければならない。
10)利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡その他必要な援助を行わなければならない。
11)サービス提供の際には、提供日、内容、サービス費その他必要な事項を居宅サービス計画の記載書面に記載し、利用者からの申し出があった場合は、その情報を提供しなければならない。
12)通常の実施地域を超える場合の送迎に要する費用や食材料費、おむつ代、日常生活費などの支払いを利用者から受けることができるが、あらかじめ利用者やその家族に対し費用等について説明を行い、同意を得なければない。
13)法定代理サービスに該当しない利用料の支払いを受けた場合は、サービスの内容、費用額などを記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。
14)利用者の要介護状態の軽減などに資するよう目標を設定するとともに、自らサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
15)サービス方針は、次に掲げるところによる。
・通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う
・懇切丁寧を旨とし、利用者や家族にサービス提供方法を理解しやすく説明する
・介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う
・常に利用者の心身の状況等を把握し、必要なサービスを提供する。
16)管理者は、サービスの内容等を記載した通所介護計画を居宅サービス計画に沿って作成、利用者や家族に説明し、交付しなければならない。
17)利用者が指示に従わないことにより要介護状態を悪化させたり、不正に保険給付を受け又は受けようとしたときは、市町村に通知しなければならない。
18)サービス提供中に利用者の病状の急変などが生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行うなどの必要な措置を講じなければならない。
19)事業所の管理者は従業者と業務管理を一元的に行い、従業者に必要な指揮命令を行うものとする。
20)次の事項を盛り込んだ運営規程を定めなければならない。
@事業の目的と運営方針、
A従業者の職種、員数、職務の内容、
B営業日と営業時間、
C利用定員、
Dサービスの内容、利用料その他の費用、
E通常事業の実施地域、
F留意事項、
G緊急時等の対応方法、
H非常災害対策、
Iその他運営に関する重要事項
21)事業者は、適切なサービスを提供できる勤務体制を定め、従業者の資質向上を図らなければならない。
22)事業者は、利用定員を超えてサービス提供してはならない。
23)事業者は、非常災害に関する具体的計画をたてるとともに定期的な避難訓練を行わなければならない。
24)事業者は、利用者が使用する施設、食器等の衛生管理に努めるとともに、感染症対策を講じなければならない。
25)事業所の見やすいところに運営規程の概要、勤務体制その他利用申込者のサービス選択に資する重要事項を掲示しなければならない。
26)従業者は、業務上知り得た利用者や家族の秘密を漏らしてはならず、サービス担当者会議等で個人情報を用いる場合は本人の同意をあらかじめ文書で得なければならない。
27)事業所の広告は内容が虚偽、誇大であってはならない。
28)居宅介護支援事業者に対し、利用者に特定事業者のサービスを利用させる代償として金品その他財産上の利益を供与してはならない。
29)利用者の苦情に迅速、適切に対応する必要な措置を講じ、市町村や国民健康保険団体連合会から指導や助言を受けた場合は、必要な改善をし、求めがあった場合は、報告しなければならない。また、苦情の内容等を記録しなければならない。
30)サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、居宅介護支援事業者等に連絡し、必要な措置を講じ、損害賠償を速やかに行わなければならない。また、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
31)事業所ごとに会計を区分し、指定通所介護事業会計とその他の会計も区分しなければならない。
32)従業者、設備、備品、会計の諸記録を整備し、サービス提供の諸記録はその完結の日から2年間保存しなければならない。
※ 以下の事項については、次のような取り扱いとなります。
1)申請書の付票6−1は、B型・E型デイ併設のような場合(2単位以上のデイを行う場合)に使用してください。
サテライト型で実施している場合には、付票6−2を使用してください。
2)別単位となるのは、次のような場合です。
・一定の距離を置いた複数の場所で行われ、サービスの提供が一体的に行われているとはいえない場合
・午前と午後で別の利用者を対象としている場合
・痴呆を対象とする事業とそれ以外を区分して行っている場合
3)生活相談員・看護職員・介護職員については、通所介護の提供時間を通じて各単位の定数を満たしている必要があります。勤務体制表の作成にあたって、十分に注意してください。
4)看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適正な連携を図る必要があります。
5)生活相談員は、特別養護老人ホームの生活相談員の任用資格(社会福祉主事の任用資格と同等以上)に準ずる資格が必要です。
6)「機能訓練指導員」は、日常生活を営むのに必要な機能の減衰を防止するための訓練を行う能力を有する次の資格を持つ者とします。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復士、あんまマッサージ指圧師
7)「機能訓練指導員」については、人員基準でカウントされた看護職員が兼務すること(看護職員を2重カウントすること)も認められます。
8)機能訓練室等は、併設の医療機関や老人保健施設の通所リハビリテーションを行うためのスペースと合わせて設置することが認められます。ただし、それぞれの事業に必要なスペースを区分し、かつ、それぞれの面積等が設備基準を満たしていることが必要です。
9)従業者によりサービスを提供することの例外(委託等)は、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について認められます。
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