介護申請のことなら当事務所に御任せください。
|
|
|
新井行政法務事務所
|
代表行政書士:新井浩二 |
|
|
|
住所:〒366-0005
埼玉県深谷市町田357
電話受付:048-587-1505
|
|
→メールでの依頼はこちらへ |
|
|
|
介護保険の指定の流れ
(1)準備
@指定の要件(基準)の確認
・指定事業者になるためには、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する
を満たさなければなりません。
※基準は、県のホームページ「さいたま介護ねっと」に掲載しています。
アドレス「http://www.pref.saitama.lg.jp/site/shinsei-tetsuduki/shitei-shinsei.html」
↓
A申請書類の作成
↓
B事前協議
・事前協議は、管轄の福祉保健総合センターで行います。
・必ず電話で予約をお願いします。
・都市計画法、建築基準法等他法令の協議が必要な場合があります。
↓
(2)申請
・申請から指定までは1か月サイクルで行います。
・毎月10日を締めきりとします。
・申請書は必ずしも1回で受理できるとは限りません。修正や追加で書類を提出し
ていただかなければならないことが多々あります。事業開始から余裕をもって申
請を行ってください。
↓
(3)審査
・審査は、事業所ごと、サービスごとに行います。
・基準に適合しているか否か、実地に確認することもあります。
↓
(4)指定
・指定は、原則として毎月1日付けです。
・毎月10日までに受理した書類について審査し、審査にパスしたものは、翌月
1日に指定します。
例4月10日受理→ 5月1日指定
↓
(5)公示
・指定事業所名、所在地、サービスの種類等が埼玉県報に登載されます。
・指定の1か月後にワムネットにも登載されます。
|
|
|
|
| 管轄地域:熊谷市・深谷市・本庄市・妻沼町・岡部町・上里町・児玉町・花園町・寄居町・他要相談
|
|
|
|
|
行政書士業務を報酬を得て行うと行政書士法違反として、1年以下の懲役または10万円以下の罰金の罰則が定められております。
介護申請は任せて安心な行政書士事務所へ
|
→前に戻る |
|