●和解契約書作成にあたり
和解は当事者双方がお互いに譲り合って争いをめる行為です。
示談というのも和解の一種です。
男女の和解契約や不倫の清算に関する和解契約など後日のトラブルを避ける意味でも
和解契約書の作成は不可欠です。

和解契約書の作成まで進展していれば、解決まであと少しです。

あなたは和解契約書に関してお悩みありませんか?

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●争いは具体的に記載する
当事務所ではまず和解契約書に関して次のようアドバイスをしております。
もともと和解契約が成立するという事は事前に条件面が折り合っているという事になります。
そこで和解契約書には可能な限り争いの実情を記載する必要あります。
その場合にはなるべく簡略に要領よく表現する事がコツです。
争いといっても法律的な争いなのか、双方が主張する法律的なもの以外の争いなのかも重要です。
争いの実情が要領よく表現できれば次に続く和解契約の条件面も効果のあるものを作成する事が可能です。
初めての相談者の方の中には、和解契約書を作成したいのか、詫証文を作成したいのか混合されている方がいらっしゃいます。
そう言った意味でも争いの本質的な部分を記載し、どの様な条件の下で和解するのかという事を記載する必要があります。

特に男女間の和解契約に関して言えば、条文に違約条項を加える必要があります。

これを怠り作成した場合には、和解契約書を作成しても再度同じトラブルを起こした場合・・・
対応できますか?

個別案件に応じた和解契約書の作成は専門家に相談する事をお勧めいたします。

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●和解契約書の作成後
和解契約書を作成しその後、和解契約金を履行し互いに何事もなければよいのですが、和解契約に規定された義務を当事者の一方が履行しないときは、どうすればよいのか以下にまとめてみました。

調停の申立
書面の送付(内容証明)

和解契約は、当事者間で契約として締結するものです。
そこで相手が義務の履行をしない場合には裁判所に和解の申立をして解決をはかる必要があります。
これを即決和解と呼びます。

最後に書面の送付ですが、相手に対し義務の履行を促す文書を送り相手が今後どの様な行動を取るのか一旦の猶予を与えます。それでも何ら履行に応じない場合には裁判所を利用し解決を図ることになります。
当事務所では、出来るだけ相談者の意思を尊重しながら、「解決の方向付け」を個別の事案に合わせて、ご提案しています。

些細なことから、何なりとご相談頂ければと思います。


当事務所では慰謝料請求に関する様々なご相談に対応させて頂いております。ご疑問点・ご相談等ございましたら、お問合せ下さい。

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