慰謝料を請求する根拠として民法710条に忠実に非財産的損害であると説明するものもあります。
また、精神的損害・無形損害・あるいは金銭をもって見積もる事の出来ない損害等実際に損害を受けた方にしかわからない損害があります。
例えば
■男女関係
■名誉毀損・プライバシー関係
■相隣関係・公害関係
■労働関係
■交通事故関係
■自動車以外の交通事故関係
■工作物・営造物関係
■金融・証券・先物取引関係
■消費者取引
■学校問題
■宗教めぐる問題・ペットをめぐる問題
等慰謝料を考えるにしても上記のような問題を列挙する事ができます。
慰謝料の本質は、
■制裁説
■賠償説
があるといわれています。
賠償説ではあくまでも制裁は刑事責任に委ね、民事において補填賠償としてとらえざるを得ないとする考えがあります。
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