●その他慰謝料請求に関して
慰謝料を請求する根拠として民法710条に忠実に非財産的損害であると説明するものもあります。
また、精神的損害・無形損害・あるいは金銭をもって見積もる事の出来ない損害等実際に損害を受けた方にしかわからない損害があります。
例えば

男女関係

■名誉毀損・プライバシー関係

■相隣関係・公害関係

■労働関係

■交通事故関係

■自動車以外の交通事故関係

■工作物・営造物関係

■金融・証券・先物取引関係

■消費者取引

■学校問題

■宗教めぐる問題・ペットをめぐる問題

等慰謝料を考えるにしても上記のような問題を列挙する事ができます。
慰謝料の本質は、
制裁説
■賠償説

があるといわれています。
賠償説ではあくまでも制裁は刑事責任に委ね、民事において補填賠償としてとらえざるを得ないとする考えがあります。

あなたは慰謝料請求に関してお悩みありませんか?

当事務所では現在無料相談を受け付けております。悩んでいる今こそ、専門家に相談してはみませんか?



●具体的には今何をすべきなのか?
当事務所ではまず慰謝料を請求する前に、 ご相談を伺いながら、請求できる根拠などを説明しております。 その後、請求する意思を確認して当事務所に請求通知を依頼された場合には 頂いた情報を元に 内容証明の骨格を作成いたします。

内容証明郵便というのは簡単に言うと、文章内容の控えを「送り主」「送付先」 「郵便局」の三者が持って確認することによって送付先の相手に「知らん」という言い訳ができなくなるというものであり、特殊な文言で記載する書類ではありません。
端的に言えば、「一方的な意思表示」に使うのが内容証明です。


闇雲に内容証明を送るというのはいけませんが、一般的に慰謝料を請求する場合には内容証明によって請求が良いでしょう。
ここで内容証明はご自身で作成しても良いのですが、理論的に相手に請求する必要がある為、初めて作成する方には注意が必要です。
自分で書いた内容証明と法律家が書いた内容証明では具体的に表現手法に違いがあります。
内容証明は理論的に請求根拠を通知し相手に心的に支払わなければいけない様な気持ちに変化を与えるというのが重要です。
また法律家の名前の入った書面を送る事で、相手にも何かしらの行動を促進させる効果が高いと思います。
つまり内容証明で解決できる可能性が高まるのです。


ご要望があれば、まずは当事務所にご相談下さい。

様々な慰謝料請求のご相談を伺いながらただ闇雲に請求するのではなく、相手の行為に違法性があるか不法行為責任が成立するか判断する必要があるでしょう。


●内容証明送付後の対応は
内容証明を送付してまもなく相手からの意思表示があった場合には今後どうすればよいのか以下にまとめてみました。

和解契約書の作成
調停の申立
再度書面の送付

内容証明送付後、相手が何かしらの意思表示を示します。 請求どうりに支払を認めれば、和解契約書の作成になります。
相手から異議のある書面や反論なく、何も行動を起こさないのであれば、家庭裁判所の調停の申立を考える必要があります。
最後に相手から書面による反論があった場合には、再度書面の送付をするか、調停の申立をするか判断する必要があります。 当事務所では、出来るだけ依頼人の意思を尊重しながら、「相手に対し慰謝料請求する支援活動」「解決の方向付け」を個別の事案に合わせて、ご提案しています。

些細なことから、何なりとご相談頂ければと思います。


当事務所では慰謝料請求に関する様々なご相談に対応させて頂いております。ご疑問点・ご相談等ございましたら、お問合せ下さい。

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