名誉毀損が成立する要件として
公然と
事実を摘示し
人の名誉を毀損した者
という要件が必要です。
公然と言うのは、 不特定または多数人の方が認識出来る状態を指します。
但し、少人数でも多数に該当するケースがあります。
近年インターネット関係の相談も多く受けますが、インターネットの場合には不特定多数多数の閲覧を基本としていますので当然に公然に当たると判断できます。
次に事実を摘示し、という事ですが、
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを指します。
ここで書かれている事実という事場は、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければなりません。
価値判断や評価だけでは具体的事実とはいえません。
例えば、相手に対し、「馬鹿」としただけでは、抽象的事実になります。
馬鹿という言葉自体、具体的事実ではありませんので、事実を適時しという要件を充たしません。
ただし全く罪を問えないかといわれれば侮辱罪の成立する可能性があります。
具体的事実か抽象的事実かの判断は、実に曖昧な事があります。
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