婚約は、双方に将来結婚をしようという合意があれば成立します。
社会慣行としては、結納や婚約指輪の交換などの儀式を行う事が多いですが、判例は婚約の成立要件として、こうした儀式を不要としています。
これらは、当事者間の婚約意思を外形的に示すものとして、婚約の成立を証明する一つの事実に過ぎません。
しかし、どの様な事実ないし関係があれば、将来の婚姻の意思があるといえるのか、必ずしも明確ではありません。
但し、当事者だけのプライベートな約束に過ぎない場合、性的な関係をもつ前提として「結婚」を口にするような場合等では、正当な理由のない不履行(婚約破棄)に対して賠償責任が生じるような、法的な意味での婚約は成立していないといえます。
しかし、性的関係が長期化し、その間に妊娠や妊娠中絶などの事実があるような場合には、婚姻外の男女関係を一方的に解消された結果生じる不公平・不利益を救済するために、婚姻予約や婚約の成立を広くみとめています。
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