back mail財産分与を現金で受け取る場合には、所得税も贈与税もかからないのが原則です。
但し不動産を譲渡される側は、譲渡された後で不動産取得税がかかります。不動産取得税は都道府県税事務所で税額を確認しまて下さい。例外・・・
1.一切の事情を考慮しても財産分与として分与された財産額が多すぎる場合は、その多すぎる部分について、贈与税がかかります。
2.贈与税を免れるために離婚を手段として財産が譲渡された場合。この場合、贈与があったとみなされて、贈与税がかかります。
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