back mail夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
離婚訴訟を提訴する場合は、財産分与の申立ても合わせて地方裁判所にすることができます。
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