□■□■□■
国が法律で定める生活保護の基準額を利用して、それに一定の倍率をかけて養育費を算出する方法です。
back mail
サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505
新井行政法務事務所
(オフィシャルホームページ)
Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.
またPC版もありますのでこちらも参考にして下さい。