養育費と税金
□■□■□■
養育費は親が「費用義務を履行する為の費用」ですから、養育費には贈与税がかからないのが原則です。個々では非課税の例を説明します。
@日常生活を送るのに必要な生活費
A教育上必要な費用
B養育費とする為に不動産をもらった場合、もらった側は非課税です。
C養育費を一時金として振り込んだ場合や子供名義の通帳を渡した場合は、渡した側ももらった側も非課税です。
D養育費として受取った一時金で不動産を買った場合も、特に課税の問題は起きません。但し当然「固定資産税」や「不動産取得税」はかかります。
back mail
サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505
新井行政法務事務所
(オフィシャルホームページ)
Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.
またPC版もありますのでこちらも参考にして下さい。