特定調停
●「連帯保証人」はどうする
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主債務者が約束どうりに返済が出来なくなれば、債務の返済は連帯保証人に来るのが道理です。会社の代表者の連帯保証だけであれば、これも専門家を代理人にして交渉する事しか手は思い付きません。
こうした問題は当事者になるひとは一生ではじめてである事がほとんどですが、闇金は毎日のようにこうした問題に対応していますから、勝ち目がないのが一般的です。
ところが、専門家は、このような交渉事には長けているから、対応できるのです。会社の経営者以外の第三者の連帯保証人がついている場合は、ちょっと厄介です。たとえば友人の経営者の連帯保証人がついている場合は、闇金がそっちにいく事は間違い在りません。そういう場合は、この友人にも専門家を付けてなければならなくなると考えた方が良いです。
専門家を付ける最大の理由は、闇金と1対1の対応は、まず出来ないからである。
先にものべたように、闇金は年中こうした対応をしているのに、生まれてはじめて対応するものが勝てるわけが在りません。
この段階でも、論理としては、借入債務を利息制限法で計算するまでは債務額が確定していない、とするロジックです。
その上で、もし手形が預け入れてあるのであればこれも供託するしかては在りません。そして残債が確定したら延べ払いを交渉する事になります。
そして、財産が押さえられたり、給与が押さえられても、残念ながら対抗手段はないのです。
あるとした、粘り強く長期の延べ払いを交渉するしかないのです。もちろん、専門家にまかせてです。
また、差し入れた「承諾書」はどうすればいいのでしょうか。承諾書は、主債務者が破綻しない限り、闇金も行使したりはしない。
もし、先にあげたような承諾書を取られていたら、これも専門家に委任して交渉していく以外に手はないでしょう。そして、主債務者が破綻した場合は、残念ながら打つ手はなくなると考えるしかありません。


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