名義貸し
●闇金の「保全条件」の手口
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さらに連帯保証人が取られると、そこからも「保証手形」などと同じく200万円の手形が取られることもある。決済期日は空白なんて時もあります。これは闇金の保全方法であります。保全については、また、さまざまな手法があって、これも業者によって大きく違うのだが、代表的なものをあげます。
第一と第二は、「連帯保証」と「約束保証」であります。
これは主債務者が返済できなくなった場合に、変わりに返済するものを決めておくことで、代表者の個人保証はあたり前として、第三者の連帯保証も求めてくるケースが多いです。その第三者も経営者を求め、その連帯保証人の会社の約束手形をとるということさえやります。保全は万全というわけです。
さらに経営者の家族や、その会社の役員の連帯保証を取ることさえある。財産のない人を連帯保証人に取るということは、保全の為には全く意味を持たないのです。意味があるとしたら、その連帯保証人が破産を避けたいがために返済することを期待しているのでしょうけど、そのための連帯保証というのも妙な話であります。連帯保証人が多いほど、保全の確実性は増すのです。
なぜならば、闇金にとって連帯保証人の全員に破産されると回収は出来なくなるが、一人でも残れば、それだけ回収の可能性は高くなるのですから。そして、もちろん主債務者の約束手形は絶対というほど取られることになります。
先の場合は、200万円の借入の保全に、200万円の手形が2枚取られているわけで、これもおかしな話であるが、闇金には通じないことでしょう。
次は「売掛債権の譲渡」を求めてくることが多いです。期日までに返済できなければ、売掛金を譲渡させる事というのである。
これはきついと思うのだが、闇金にとっては朝飯前です。
それも「譲渡確認書(承諾書)」を取るだけではなく、その信憑性を確認する為に請求書のコピーまで求める所があります。これは主債務者が約束どうり返済できない場合に、売掛け先に取りにいくのであります。不渡りが出たり、倒産したりすれば、闇金は平気で取りにいきます。
その際、正規の権利者であることの証明の為に確認書(承諾書)を取るのであります。これをやられて、売掛先で税務署と闇金が鉢合わせなんて事も、世の中にはたくさんたくさんあります。
その次は、自宅不動産の「(短期)賃借権承諾書」です。これは自宅不動産はすでに抵当権がついていることがほとんどなので、下位順位で抵当権をつけるよりも、貸借権が取れれば、占有して更なる第三者に賃貸したり、上位抵当権者に対して競売妨害をしたり、賃借権抹消の判子代を取ることが出来るからです。
もちろん同時に下位であっても、抵当権をつけることを承諾する紙にサインさせられることもあります。これらは、本人が承諾しなければ、闇金には手がうてないことだから、承諾書などを取られるのです。もう一度借入の条件を確認しておくと、まずは「借入条件」で「借入金額」と「利率」と「期限」です。
これらは言いなりにならざるを得ない所があります。次は「保全条件」で「連帯保証」と「手形差入れ」そしていくつかの承諾書ということになります。後者は力関係の中で決まることなので、弱みを見せなければ、それほど悪い条件にはならないこともあります。


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