アイコン財産を維持した事

マンションなどの不動産や自動車など、結婚後に目に見える(=有形)夫婦の共有財産が作れなかった場合は、分与すべき財産自体がないわけですから財産分与は出来ません。しかし、妻の積極的な協力によって夫が「婚姻前」から持っていた財産を維持できた、または夫の持っていた財産を減らさずに済んだ・・・と評価できる時は、その財産を財産分与の対象にする事も出来ないわけではありません。
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