夫の退職金の問題が出てくるのは「晩年離婚」ケースがほとんどです。back mail
夫が長年勤めた会社から退職金をもらう場合、この退職金も財産分与の対象となります。夫が受取る退職金は、妻の長年の協力によって得られるものですから、実質は夫婦の共有財産と考えられるのです。離婚の際に、退職金が夫名義の預金になっているときは、その預金が財産分与の対象になります。まだ定年に達していない場合でも、近い将来、確実にもらえる退職金は財産分与の対象になります。しかしこの場合は、退職金が支給された時点で具体的な分与が行われる事になります。
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