本来、会社の財産はあくまで会社の財産です。その会社が例え婚姻中に設立されたとしても、会社の財産は夫の財産にはなりません。しかし会社と言うものの、実質的には夫個人経営で、妻も会社の手伝いを手伝っていたと言う事になれば、会社の財産も夫個人名義の財産に他ならないと考え、財産分与の対象とする事が可能なのです。back mail
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