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審判離婚に対する異議と確定
prodecedby新井行政法務事務所


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調停に代わる審判が下された場合でも、当事者の一方が審判の告知を受けた日(審判が出された事を知らされた日)から2週間以内に、審判を下した家庭裁判所に対して、「異議」を申し立てれば、この審判の効力は無くなり、離婚の審判がされなかったことになります。
これに対して、審判の告知を受けた日から2週間以内に当事者のどちらからも「異議」の申立がなかった場合は、この審判が確定し、後述する「裁判離婚」と同じように離婚したという効力が与えられます。

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