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審判離婚が行われるケース
prodecedby新井行政法務事務所


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本来は調停不成立で終了する場合のうち、調停に代わる審判が下されるケース
  1. 調停前の協議の段階ですでに実質的な離婚の合意が成立しているが、調停という公の場で離婚しようと調停を申し立てたとき。
  2. 調停期日において、離婚に関する主な点では合意が出来たのに、付随的な点で合意が出来ず結局調停が成立しない場合。
  3. 調停の席上、一旦当事者間で離婚の合意が成立したのに、当事者の一方が前言を取り消したり、行方がわからなくなってしまい、調停期日に出頭しなくなった場合。
等があげられます。

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