「親権」は親の満足の為の権利ではない・・・

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民法818条〜837条で「親権」と言うのは法律的には「身上監護権」と「財産管理権」とに分けられます。
親権というと言葉の響きから親の権利のように思われますが、親の満足の為の権利ではなく、むしろ未成年の子供を養育・保護・財産を管理する等、一人前の社会人にするという義務的なものと考えたほうが適当です。

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