親権者を決定する基準
□■□■□■
どれだけ子供に接する時間を持てるか?
決定までのポイント
back
mail
サイト内のすべての画像・記事・文章等に関して、無断引用・無断転載は固くお断りします。
〒366-0005埼玉県深谷市町田357048-587-1505
新井行政法務事務所
(オフィシャルホームページ)
Copyright (c) 2003-2005, by koji arai. All Rights Reserved.
またPC版もありますので
こちら
も参考にして下さい。