金銭的なことは必ず書面にして下さい。特に「協議離婚」で分割支払いのときは、「合意書」のほかに公証人に「公正証書」を作成してもらい、「強制執行認諾約款付きの文章を作成してもらうべきです。このような強制執行認諾約款付きの公正証書を作成しておかないと、改めて裁判を起こさなくてはなりませんし、それから強制執行することになるので、非常に手間や費用がかかる事になります。back mail
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新井行政法務事務所
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