申立人
@離婚の当事者(夫又は妻)
A親族その他の第3者
相手方
@離婚した夫婦の一方が申立人の時は他の一方。
A第3者が申立人の時は夫婦、夫婦の一方が死亡の時は生存している他の一方
裁判所
相手方との住所地の家庭裁判所がほとんどですが、当事者同士の合意で家庭裁判所を決めても良い。
費用・・・収入印紙代900円・郵便切手800円程度
申立の概要
協議離婚は、夫婦の話し合いによって離婚の合意がなされ、離婚届の提出・受理があって初めて成り立つものです。それに対し、協議離婚無効の申立とは、離婚届が提出・受理されたが、当事者(申立人)に離婚の意思がないため離婚は無効である事を求めるものです。なお、離婚協議が無効であると認められた場合、家庭裁判所の許可だけで戸籍訂正が出来ます。
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